自動車税の「知らなかった」を防ぐ
廃車・抹消を考える前に押さえる基礎知識

「自動車税って、いつ・誰にかかるのかよく分からない」
「もう乗っていない車なのに、なぜ税金の話が出てくるの?」
自動車税に関するトラブルや不安(「いつ止まるのか」「廃車したらどうなるのか」など)の多くは、
実際は判断ミスではなく、制度を知らないまま3月・4月を迎えてしまうことが原因です。
実際の相談現場でも、
「もっと早く知っていれば慌てなかった」
「2月の時点で理解していれば損をしなかった」
という声が毎年多く聞かれます。
この記事では、まだ廃車や抹消を具体的に考えていない方に向けて、自動車税と抹消制度の「最低限知っておくべき前提知識」を整理します。
自動車税は「いつ・誰に」かかる?課税の基本ルール
毎年同じ時期に発生する年1回の税金
普通車の自動車税(種別割)は、毎年4月1日を基準に課税されます。4月1日午前0時時点で車検証に登録されている所有者(所有権留保の場合は使用者)が、その年度分の納税義務者になります。
- 年度は4月〜翌年3月まで
- 課税は年1回まとめて行われる
- 実際に乗っているかどうかは関係ない
この「年1回・登録基準」という仕組みを知らないまま3月末を迎え、移転や抹消の手続きが間に合わないと、4月下旬〜5月ごろに納付書が届いて慌てるケースがあります。
※自治体によっては、納付書が届く時期が前後することがあります。
「廃車した=税金が止まる」と思われがちな理由
日常感覚と制度のズレ
多くの方が次のように考えがちです。
- もう乗っていない
- 動かない・壊れている
- 売却・引き渡しをした
日常感覚では「もう自分の車ではない」と感じる状況でも、制度上は登録が残っている限り課税対象になります。
このズレがあるため、「なぜ税金がかかるのか分からない」「業者に渡したのに納付書が来た」といった不安が生まれやすくなります。
抹消登録とは?自動車税が止まるかどうかを決める重要な制度
自動車税が止まるかどうかは、「廃車したかどうか」ではなく抹消登録が完了しているかどうかで判断されます。
永久抹消と一時抹消の違い
抹消登録とは、車を制度上「登録から外す」手続きです。大きく分けて次の2種類があります。
- 永久抹消登録:完全に車を廃車にする
- 一時抹消登録:一時的に使用を止める
ここでは詳細な違いまでは踏み込みませんが、「抹消にも種類がある」という点だけでも知っておくことで、後の判断がスムーズになります。
毎年トラブルが起きやすい時期が決まっている理由
ポイント:年度末は移転・抹消が混み合い、翌年度課税になりやすい時期です。
理由は次で整理します。
3月〜4月に問い合わせが集中する背景

- 年度切り替え直前で手続きが集中する
- 業者・運輸支局が繁忙期になる
- 「まだ大丈夫」と思っていた人が一斉に動く
この時期になると、抹消が間に合わなかった、確認不足だった、行き違いが起きた、といったケースが増えやすくなります。
多くの方が問題が起きてから制度を調べるため、不安や混乱が一気に大きくなってしまいます。
自動車税を放置するとどうなる?未納リスクの全体像
未納でもすぐに差し押さえになるわけではない
自動車税を納付期限までに支払えなかった場合でも、いきなり財産を差し押さえられることはありません。
実務上は、まず納付期限の経過をもって「未納」となり、その後、段階的に通知や督促が行われます。多くの方が「1回払えなかったら即アウト」と思い込んでしまいますが、実際には猶予期間や連絡のステップが存在します。
放置すると延滞金や督促につながるため、早めの確認が大切です。
延滞金・督促・差し押さえまでの一般的な流れ
未納から差し押さえ検討までの流れは、一般的に次の順で進みます。
- 納付期限を過ぎて未納状態になる
- 延滞金が発生する(条件により異なる)
- 督促状や催告書が送付される
- それでも対応がない場合、差し押さえ検討の段階に進む
差し押さえは、一定期間にわたり未納が続き、かつ連絡や対応がない場合に行われる最終手段です。その前段階で「通知は来ていたが、よく分からず放置してしまった」というケースが非常に多く見られます。
流れを事前に知っておくだけでも、「今はどの段階なのか」「何を確認すべきか」が判断しやすくなります。
多くの人が「もっと早く知っていれば防げた」ケース
実際に多いのが次のようなケースです。
- 抹消が完了していないことに気づいていなかった
- 納付書が来た理由を理解しないまま放置してしまった
特別な手続きや即断を求められる前に、「自分の車は今どういう状態なのか」を整理しておくだけでも、トラブルの多くは未然に回避できます。
1月に知っておくだけで防げる自動車税トラブル
今すぐ行動しなくてもいい人向けの整理
1月の段階では、必ずしも「廃車する」「抹消する」と決める必要はありません。
ただし、次の点だけは把握しておくと安心です。
- 車検証の名義は誰になっているか
- 自動車税は4月1日基準で決まること
- 抹消には種類があること
これだけでも、「なぜこの時期に税金の話が出るのか」「何を基準に判断すればいいのか」が見えやすくなります。
1月、2月は「まだ決めなくていい時期」と思われがちですが、実務の現場ではこの判断の遅れが3月・4月の自動車税トラブルにつながるケースを多く見てきました。
2月になると「この車、今年はどうするべきか」「今動かないとまずいのでは」と迷い始める方が増えてきます。
ここまでの基礎を踏まえたうえで、「今年この車をどうするか」を具体的に考えたい方は、
一度ご相談ください。
よくある質問
Q. まだ廃車を考えていなくても、知っておく必要はありますか?
A. はい。自動車税は4月1日基準で決まるため、「考え始めた時にはもう判断が遅れている」ケースが少なくありません。1月の理解が、2月・3月の選択肢を広げます。
Q. 車が壊れて動かなくても、税金は止まりますか?
A. 動く・動かないよりも、登録が残っているかどうかがポイントです。
使っていない・故障している状態でも、登録上の名義が残っていれば課税対象になり得ます。
不安な場合は「車検証の名義」と「登録の状況」を先に確認すると整理しやすくなります。
Q. 売った(引き渡した)のに納付書が届いたら、まず何を確認すべきですか?
A. まずは「名義変更が完了しているか」「抹消登録が完了しているか」を確認します。
引き渡し日と手続き完了日は一致しないこともあるため、完了連絡の有無や書類の控えが判断材料になります。
Q. 2月に入ってから考え始めても間に合いますか?
A. 状況によりますが、2月は「間に合うことも多い一方で、行き違いが起きやすい」時期です。
繁忙期前に状況整理だけでも終えておくと、3月に入ってから慌てにくくなります。
まとめ
- 自動車税は4月1日基準で決まる
- 登録が残っている限り課税対象になる
- 抹消は制度上の重要な手続き
- 1月は判断ではなく理解のタイミング
この基礎を理解したうえで2月を迎えると、「まだ様子を見るべきか」「今動くべきか」の判断がはるかにしやすくなります。
株式会社オートセンターモリエリエコワールド事業部(廃車・抹消手続きサポート)
エコワールド事業部では「抹消したはずなのに自動車税の納付書が届いた」「支払う必要があるのか分からない」といった、制度と実務のズレで不安になりやすいケースを数多く扱ってきました。
ささいなことでも、ご相談ください。
スタッフが丁寧に対応させていただきます。

